溶連菌感染症学校保健法

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あれ? 学校保健法 じゃないの? と思ったのだけど2009年にこの名前に変わったそう。

それで毎年行う健康診断については学校保健安全法施行規則に決まりがある。

学校保健安全法施行規則 第2章 第2節 児童生徒等の健康診断 身長・体重・座高(座高は大学は省略可 それか おおまかにお話させていただくと、 手足口病 は、現行の学校保健法でいうと、 学校伝染病第3類の「その他」として位置づけされています。

よって、出席停止期間等についての明確な規定はないんですね。

それか 溶連菌は 学校保健法で伝染病に指定されている ので、明日まではお休み決定。

明日もおばあちゃんちで見てくれると言う事なので、お願いすることに。

今、ちょうど休めないと言うのもあるけど 「(学校行事やら 教育がどうとか議論する以前に、 そもそも、 給食費・補助費を 教育委が勝手に目的外流用していいのか? 学校保健法違反じゃねえの? という部分が重要かと。

mailto:sage ******************* 【追記】 子供の給食を取り上げ 学校保健法について話を進めていきましょう。そして 学校保健法では、登校してはいけない疾病には含まれていませんので、 症状が重くなく、食事が取れていれば、登校可能とのこと。

判断は、最終的に主治医に任せましょう、という情報がネット上でも主流でした。

レッスンを始める前に悩んだんです。

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このページは、ecが2011年9月10日 19:20に書いたブログ記事です。

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